※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
す。 本計画の担い手は、「市民」「環境保全団体」「事業者」 及び「市(行政)」であります。 担い手は、環境基本条例に基づく役割や責務を踏ま え、協…
4 節 計画の担い手と役割 ..............................................................…