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は、表示証を他の者に譲渡してはならない。 (締結事業者の責務等) 第6条 締結事業者は、第2条各号に掲げるエコ活動の取組の結果を評価するものとする。 …
・粗大ごみの無償譲渡の事業は、同封の資料で初めて知った。剪定枝の収集についても、知らない 事業がたくさんあった。新しい取り組みを応援したいと思います。 …