い。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。 (1) 市及びその関連団体が使用するとき。 (2) 実施要綱第3条の規定による自治会…
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い。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。 (1) 市及びその関連団体が使用するとき。 (2) 実施要綱第3条の規定による自治会…
■使用方法 下記のいずれかの啓発文または、下記と同趣旨の啓発文を入れてください。 (啓発文) ① 「この●●が不要になった場合、雑がみとして地域の…
6条第1項 第1号のいずれにも該当しないことを表明します。 記 名 称 使 用 内 容 (印刷数量、販売・ 配布場所等) 使 用…