条における年度別の納付金額は、貸付期間中の賃貸借料の総額 を、貸付期間の年数及び月数により、各年度に均等に分割して定めます。ただし、 1円未満の端数は、初年…
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条における年度別の納付金額は、貸付期間中の賃貸借料の総額 を、貸付期間の年数及び月数により、各年度に均等に分割して定めます。ただし、 1円未満の端数は、初年…
なければ 年度 納付金額 円 円 円 ならない。 3 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法(昭和63年法律第108号) の規定による消…
条における年度別の納付金額は、貸付期間中の賃貸借料の総 額を、貸付期間の年数及び月数により、各年度に均等に分割して定めます。ただ し、1円未満の端数は、初年…