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金額に10%相当額を加算した金額が法律上の入札金額である。 落札
0に相 当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金 額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費 税…
0に相 当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額 を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税 …