約に定める内容が不適当となった場合その他必要がある場合は、発注者と受注者とが協議の 上、契約内容を変更することができる。 (発注者の催告による解除…
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約に定める内容が不適当となった場合その他必要がある場合は、発注者と受注者とが協議の 上、契約内容を変更することができる。 (発注者の催告による解除…
約に定める内容が不適当となった場合その他必要がある場合は、発注者と受注者とが協議の 上、契約内容を変更することができる。 (発注者の催告による解除…
おそれがあって著しく不適当であると ② ①において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引か せて落札者を決定する。 …
おそれがあって著しく不適当であると 認められるときは、ア、イの要件に該当する入札をした他の者のうち評価値の最も 高い者を落札者とすること…
。 (解散後の契約不適合責任) 第20条 当企業体が解散した後においても、建設工事につき、契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してそ…
おそれがあって著しく不適当であると ② ①において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引か せて落札者を決定する。 …
おそれがあって著しく不適当であると 認められるときは、ア、イの要件に該当する入札をした他の者のうち評価値の最も 高い者を落札者とすること…
。 (解散後の契約不適合責任) 第20条 当企業体が解散した後においても、建設工事につき、契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してそ…
おそれがあって著しく不適当であると 書の内容に応じ、加算点を与える。なお、標準点を100点とし、加算点の最高点 数は23点とする。 (…
おそれがあって著しく不適当であると 認められるときは、ア、イの要件に該当する入札をした他の者のうち評価値の最も 高い者を落札者とすること…
。 (解散後の契約不適合責任) 第20条 当企業体が解散した後においても、建設工事につき、契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してそ…