号)に規定する休日、1月 2 日、1月 3日、4月 30日、5月 1日、5月 2日、12月 30日及び 12月 31日)は、終日夜間時間の料金 を適用する。
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号)に規定する休日、1月 2 日、1月 3日、4月 30日、5月 1日、5月 2日、12月 30日及び 12月 31日)は、終日夜間時間の料金 を適用する。
金の計算方法 ア 1月(前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間)毎に算定する。 イ 基本料金=基本料金契約単価×契約電力×(185%-力率) ウ 電…
ガス料金の算定は、1月(前月の検針日の翌日から当月の検針日までの期間をいう。)の使用量 により行うものとする。 イ 毎月のガス料金 = 基本料金※ +(従…