合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (不当介入への対応) 第 15 条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団若しくは…
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合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (不当介入への対応) 第 15 条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団若しくは…
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合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (不当介入への対応) 第 15 条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団若しくは…
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