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(発注者の催告による解除) 第 7 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて債務の 履行の催告をし、その期間…
を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完が ないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号 の…