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第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、 発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、契約の目的物(以下「成果物」という…
第三者に譲渡し、又は承継させてはな らない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。 (秘密の保持) 第 3 条 受注者は、こ…