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(談合等に係る違約金) 第 12 条 受注者は、この契約に関して、第 7条の 3各号のいずれかに該当するときは、発注者 がこの契約を解除するか否か…
1に相 当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第19条、第20条、第20条の2、第20条の3又は第20条の4の規…