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条 第 10 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであ るときには、受注者は、これらの条の規定による解除をすることができない。 …
、第16条第1項又は前条第2項の確認の結果、労働者の適正な労働環境が確保されていないと認めた場合は、受注者に対し、これを改善するよう指導できる。 2 受注者は…