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2 受注者は、前項の規定により、この契約を解除されたときは、発注者に対しその損害の賠償を 求めることはできない。 (発注者の責めに帰すべき事由による…
。 2 発注者は、前項の解除により、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (受注者の催告による解除) 第10条 受注者は発注者…