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注者に対しその損害の賠償を 求めることはできない。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第 8 条 第 7 条各号又は第 7 の 2…
たときは、その損害を賠償しなければならない。 (受注者の催告による解除) 第10条 受注者は発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催…