おそれがあって著しく不適当であると 認められるときは、ア、イの要件に該当する入札をした他の者のうち評価値の最も 高い者を落札者とすること…
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おそれがあって著しく不適当であると 認められるときは、ア、イの要件に該当する入札をした他の者のうち評価値の最も 高い者を落札者とすること…
おそれがあって著しく不適当であると 認められるときは、ア、イの要件に該当する入札をした他の者のうち評価値の最も 高い者を落札者とすること…
務に従事させることが不適切と認めるときは、理由を 明示してその者の解任を受注者に求めることができるものとする。 (守秘義務) 第12条 受注者…