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除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしな ければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、…
る者に本物件契約代金債 権を譲渡したとき。 (不当要求による解除) 第 7 条の 5 発注者は、受注者が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに…