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設・設備等を故意又は過失により破損、汚損等又は不適切な使用があった 場合、受注者の責任において原状回復しなければならない。 (支給貸与物品等) …
等が受注者の故意又は過失により滅失又 は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ ばならない。 4…