生じている等、特別な事由がある工事 譲渡債権の範囲 工事請負代金から前払金、中間前払金(中間前払金を受けるには工期の2分の1を経過していることが条件になりま…
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生じている等、特別な事由がある工事 譲渡債権の範囲 工事請負代金から前払金、中間前払金(中間前払金を受けるには工期の2分の1を経過していることが条件になりま…
の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。 第5条(禁止事項) 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他…
の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。 第5条(禁止事項) 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他債権の帰属並びに…
注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スラ イドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に 含め…
注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スラ イドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に 含め…
注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スラ イドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に 含め…
注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若し くは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担…
し、や むを得ない事由があり、あらかじめ管理者の承認を得た場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の承認は、岐阜市上下水道事業部建設工事等業者選定委員会…