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請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた 額とする。 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められる…
領第10条に定める評価値の最 も高い者が調査基準価格を下回る価格で申込みをした場合(第5条の規定に該当する場合 を除く。)の当該者に対し」とする。 2 総…