応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。 (2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2…
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応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。 (2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2…
応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。 (2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(…
応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。 (2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2…
金等の支払済額などを控除した額の範囲内とします。債権譲渡先 株式会社建設経営サービス又は事業協同組合手続 本制度により融資を希望する建設業者はあらかじめ…
請求権に基づく金額を控除した額とする。ま た、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書第53条第1項の出来 形部分の検査に合格し引渡を…
請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書第53条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出…
相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後 残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額…