※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
たときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡に ついて、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定…