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建設企業の施工能力に疑義が生じている等、特別な事由がある工事 譲渡債権の範囲 工事請負代金から前払金、中間前払金(中間前払金を受けるには工期の2分の1を経過…
に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議し て定める。 (適用除外) 第67条 前各条の規定にか…