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る工事の施工に必要な資金が不 足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡に ついて、第1項ただし書の承諾を…
力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど 直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関 当該認定をした日から9月 を経過し、…