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しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければなら ない。この場合において、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の…
注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求 することができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するもので…