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以上で構成される技術審査会(以下「審査会」という。)」とあるのは「学識経験者2 人以上」と、第11条中「技術審査会」とあるのは「選定委員会」とする。 附 …
よる管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」とい う。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の…