契約の目的物(以下「成果物」という。)、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録 等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない…
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契約の目的物(以下「成果物」という。)、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録 等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない…
款は合ってる? B:成果物あり(瑕疵担保あり) C:コンサル業務(設計、測量等) □ 合特法関連ではない? - 契約書確認 契約日 令和5年10月13日 …