建設企業の施工能力に疑義が生じている等、特別な事由がある工事 譲渡債権の範囲 工事請負代金から前払金、中間前払金(中間前払金を受けるには工期の2分の1を経過…
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建設企業の施工能力に疑義が生じている等、特別な事由がある工事 譲渡債権の範囲 工事請負代金から前払金、中間前払金(中間前払金を受けるには工期の2分の1を経過…
いて、入札関係書類に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (2) 質疑は書面で行い、原則として、一般競争入札にあっては公告により明示する提…
いて、入札関係書類に疑義があるときは、関係職員に説明を求めること ができる。 (2) 質疑は、書面で行い、原則として、一般競争入札にあっては公告により明示す…
いて、入札関係書類に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (2) 質疑は書面で行い、原則として、一般競争入札にあっては公告により明示する提…
いて、入札関係書類に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (2) 質疑は書面で行い、原則として、一般競争入札にあっては公告により明示する提…
定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、発注者、受 注者双方が協議して定めるものとする。 (3) 製品納入後、保証期間内(機器設置後1年間)に不具…
いて、入札関係書類に疑義があるときは、関係職員に説明を求めること ができる。 (2) 質疑は、書面で行い、原則として、一般競争入札にあっては公告により明示す…
いて、入札関係書類に疑義があるときは、関係職員に説明を求めること ができる。 (2) 質疑は、書面で行い、原則として、一般競争入札にあっては公告により明示す…
いて、入札関係書類に疑義があるときは、関係職員に説明を求めること ができる。 (2) 質疑は、書面で行い、原則として、一般競争入札にあっては公告により明示す…
び特記仕様書について疑義が生じた場合、発注者と受注者で協議を行い、 定めるものとする。ただし、明示のない事項にあっては、発注者と受注者で協議を行い、業務 の…
1) 仕様書等に関し疑義がある者は、次に掲げる要領で質問書を持参又はFAXに て提出することができる。 ① 質問書の提出期間 令和5年5月24…
1) 仕様書等に関し疑義がある者は、次に掲げる要領で質問書を持参又はFAXに て提出することができる。 質問書の提出期間 令和5年5月24日(水)か…
1) 仕様書等に関し疑義がある者は、次に掲げる要領で質問書を持参又はFAXに て提出することができる。 ① 質問書の提出期間 令和4年4月7日…
に定めのない事項及び疑義のある場合は、発注者、受注者で協 議の上決定するものとする。 8 担当 岐阜市上下水道事業部上下水道事業政策課 庶務係 電話05…
(1)仕様書等に関し疑義がある者は、次に掲げる要領で質問を書面にて提出するこ とができる。 ① 質問書提出期間 令和 5年 4月 18 日(火)から令…
要領に係る事務処理に疑義が生じ たときは、協議するものとする。 (委任) 第 29条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 …
項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、その都度発注者と受注者 とが協議の上これを定めるものとする。
項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、その都度発注者と受注者とが協議の上これを定めるものとする。 (契約書 別紙) 契約単価一覧 基本料…
項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、その都度発注者と受注 者とが協議の上これを定めるものとする。 電気・ガス - 8 - (契約書 別紙) 契…
項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、その都度発注者と受注 者とが協議の上これを定めるものとする。 電気・ガス - 8 - (契約書 別紙) 契…