ばならない。また、損傷が 受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。 6 受注者は、工事の適正な実施に必要な…
ここから本文です。 |
ばならない。また、損傷が 受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。 6 受注者は、工事の適正な実施に必要な…
構造物をできるだけ損傷させない工法で施工するものとする。特にコアー抜 きは、壁、床等の躯体鉄筋を切断する場合があるため、貫通する箇所等が構造物に影響しないこ …