続的に確保可能と判断できる区域を対象とする。 2 配水管網の整備状況及び配水管能力によっては、直結給水が不可能な場合があるため水圧調査が必要となる。 …
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続的に確保可能と判断できる区域を対象とする。 2 配水管網の整備状況及び配水管能力によっては、直結給水が不可能な場合があるため水圧調査が必要となる。 …
持管理について必要と判断 したときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条の規定に基づき立入検査を行うこと ができる。 2 申請者又は使用者は、前項…
5条は、法第16条の判断基準であることから、給水装置の構造・材質の適正を確 保するうえで満たすべき必要最小限の要件を基準化している。 水道法施行令第5条(…
か、監督職員が必要と判断した場合 3 受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人が見やすい場所に、工事標識(様式 第11号)により、当該工事…
ただし、機能上必要と判 断される場合は行うこととする。 8 本工事で、屋外に独立した基礎コンクリートを構築する場合は、地盤や凍結深度を確認するこ と。 …