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5条第1項に規定する引渡場所は、設計図書または監督職員の指示によるものとする。 6 受注者は、契約約款第15条第9項の規定に基づき不用となった支給材料または…
7 第516条 引渡し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-7 第517条 業務の機密事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…