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5 第511条 振動の基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-5 第512条 指定検査機関による検査を受ける製品 ・・・・・・・・・・…
5 地盤沈下、振動等により給水管の破壊が生じるおそれのある箇所にあっては、伸縮性又は 可とう性を有する給水装置を設置するものとする。 6 給水管と…