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図書の内容について、統一的 な解釈及び運用を図るとともにその他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るため のものである。 2 受注者は、共…
図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともにその他必要な事項を定め、もって 契約の適正な履行の確保を図ることを目的とする。 第102条 上…