れるため、既存建物の改造等やむを得ない場合を除き、適正な管内流速の 2.0m/sec 以下とな る口径とする。 - 5 - 4-4 所要水頭の計算 …
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れるため、既存建物の改造等やむを得ない場合を除き、適正な管内流速の 2.0m/sec 以下とな る口径とする。 - 5 - 4-4 所要水頭の計算 …
ムの新設、増 設、改造、変更又は撤去(以下「新設等」という。)の申請を行う者をいう。 (3) 使用者 ディスポーザ排水処理システムを使用する者をいう。 (…
ーザーの新設、増設、改造、変更又は撤去(第4 条において「新設等」という。)の申請を行う者をいう。 (3) 使用者 直接投入型ディスポーザーを使用する者をい…
9. 汲取り便所の改造工事 92 第5章 材料器具 第25条 (材料器具) 1. 材料及び器具の選定基準 93 2. 材料の承認について…
必要に応じて管理者が修繕その他 必要な処置をすることができる。(条例第10条第2項) 3.給水契約申込みの受理 給水区域内の需要者から給水契約の申込み…
支給材料及び貸与品の修理を行う場合、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を他の工事に流用してはならない。 9 支…
において 変更又は改修するものとする。 6 受注者は、承諾図書作成に当たり、システムが公害の発生源とならないための公害防止、寒冷 地、海岸等の塩害及び地…