た後、各給水用具からそれぞれ放流し、水道メータ経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認すること。 耐 …
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掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 (1) 中高層建物 地上部の階数が3階以上の建物をいう。 (2) 集合住宅 住宅(便所、…
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ る。 (1) ディスポーザ排水処理システム ディスポーザーに併せて排水処理装置を設置したも のをい…
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 直接投入型ディスポーザー 粉砕処理した生ごみを汚水を排除すべき排水設備によって 直接…
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 排水区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項第7号に規定する供用開始区域…
承認に必要な条件は、それぞれの使用目的に合致し、次に定める いずれかの規格品又は認証品でなければならない。 (1) 日本産業規格(JIS)品 (2) …
・口径→上水・下水それぞれの外径幅(さや管使用時はさや管幅) ・面積→上水・下水それぞれの(幅×口径)の数値 □ 占用期間 令和〇〇年3月31日 (5…
によって異なるので、それぞれに対応した水量を設定すること。 2 直結給水における計画使用水量は、給水器具等の同時使用の割合を十分考慮して使用実態に則した水量…