5条は、法第16条の判断基準であることから、給水装置の構造・材質の適正を確 保するうえで満たすべき必要最小限の要件を基準化している。 水道法施行令第…
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5条は、法第16条の判断基準であることから、給水装置の構造・材質の適正を確 保するうえで満たすべき必要最小限の要件を基準化している。 水道法施行令第…
既設管利用の適否判断等衛生上適切な処置がなされていること。 設計書との照合 完成図面と整合し正しく図示されていること。 …
続的に確保可能と判断できる区域を対象とする。 2 配水管網の整備状況及び配水管能力によっては、直結給水が不可能な場合があるため水圧調査が必要となる。 …
持管理について必要と判断 したときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条の規定に基づき立入検査を行うこと ができる。 2 申請者又は使用者は、前項…