設給水装置の部分的な破損箇所等を修復(修繕)する工事(法第16条の2 第3項に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。 水道法施行規…
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設給水装置の部分的な破損箇所等を修復(修繕)する工事(法第16条の2 第3項に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。 水道法施行規…
、管路や器具等 の損傷が考えられるため、既存建物の改造等やむを得ない場合を除き、適正な管内流速の 2.0m/sec 以下とな る口径とする。 - 5 …
機能を妨げ又は施設を損傷するおそれのないよう必要 な措置がなされていること。 2. 設計の範囲 ・ 汚水を排除する排水設備にあっては、汚水流入口より公…