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第 27 条 ( 汚染防止の措置) 第 28 条 ( 浄活水器の設置) 21 22 23 28 32 34 35 3…
水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること。 逆流防止のための給水用具の設置…