5 第511条 振動の基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-5 第512条 指定検査機関による検査を受ける製品 ・・・・・・・・・・…
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5 第511条 振動の基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-5 第512条 指定検査機関による検査を受ける製品 ・・・・・・・・・・…
5 地盤沈下、振動等により給水管の破壊が生じるおそれのある箇所にあっては、伸縮性又は 可とう性を有する給水装置を設置するものとする。 6 給水管と…
ことができない騒音、振動、地盤沈下、地下水 の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。た だし、その損害…
・ 工事に伴う騒音・振動の苦情 ● 水質管理課に関すること ・ 水道水の白濁 ・ 水道水の濁り及び異物の混入 ・ 水温が高い ● その他 ・ 井戸水…