できない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火 災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責…
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できない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火 災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責…
とができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、その他自然的また は人為的な事象による工事の中断については、第152条に規定する臨…