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者に対して書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。 附 則 1 この要領は、平成6年9月1日から施行する。 2 この要領の施行前…
すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをい う。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要である。 23 納品とは、…