と。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。) 4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕…
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と。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。) 4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕…
すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをい う。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要である。 23 納品とは、…
者に対して書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。 附 則 1 この要領は、平成6年9月1日から施行する。 2 この要領の施行前…