33 条の 2 にて準用するとされ ている地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 2 第 1 項の規定に基づ き、水道料金、下水料金及…
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33 条の 2 にて準用するとされ ている地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 2 第 1 項の規定に基づ き、水道料金、下水料金及…
33 条の 2 にて準用するとされている地方 自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 2 第 1 項の規定に基づき、水道料金、下水料 金、…
更しようとする場合に準用する。 2 建物所有者等は、建物所有者等又は管理責任者に変更があった場合は、建物所有者 等・管理責任者届により管理者に届け出るもの…