※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
とされている地方 自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 2 第 1 項の規定に基づき、水道料金、下水料 金、督促手数料、遅延損害金及び延…