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見広告 (2) 消費者の被害の予防又は拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該 当するもの ア 誇大な表現(誇大広告を含む。)又は根拠…
地等に関するもの又は消費者関連法令に抵触するおそれのあるものであるときは、 当該掲載予定広告の内容等に関連する法令等を所管する課等の長の意見を聴くものとす …