33 条の 2 にて準用するとされている地方 自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 2 第 1 項の規定に基づき、水道料金、下水料 金、…
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33 条の 2 にて準用するとされている地方 自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 2 第 1 項の規定に基づき、水道料金、下水料 金、…
300 m3/s 準用河川 清水川 +9.68m 頻度:1回/年 方法:目視確認 北部排水区 分流式 雨水渠 No6 〃 …
領下3丁目 準用河川 領下川 吐口№20 〃 日野字池之尻 準用河川 山下川 吐口№21 〃 日野字舟伏 …