費税に相当する額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税に相 当する額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。) (2) 肥…
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費税に相当する額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税に相 当する額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。) (2) 肥…
)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税を含 む。)に処理灰の重量(10キログラム未満の端数がある場合は、これを切り捨てた重…