場所、検査回数とその理由 (1)毎日検査(法施行規則第15条第1項第1号イ) 給水区域ごとに、色・濁りなどの外観及び消毒の効果を示す残留塩素濃度の検 …
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場所、検査回数とその理由 (1)毎日検査(法施行規則第15条第1項第1号イ) 給水区域ごとに、色・濁りなどの外観及び消毒の効果を示す残留塩素濃度の検 …
目 計画回数増減の理由 (記載がないものは省令通り実施) ※1 雄総及び三輪第1水源地、芥見野村水源地2系の給水栓は新たに選定した地点のため、検査回数の省…
項目 計画回数増減の理由基準値 検査回数を省略することができないため年12回実施。 0 1 32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 1 1 …
場所、検査回数とその理由 (1) 毎日検査(水道法施行規則第15条第1項第1号イ) 給水区域ごとに、色・濁りなどの外観及び消毒の効果を示す残留塩素濃度の…