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する方法 (公表期間) 第 5条 公表の期間は、公表した日からその日の属する年度の翌年度の末日 までとする。 附 則 この要綱…
2 調査基準価格等の公表期間は、公表の日から5年間とする。 3 上下水道事業部上下水道事業政策課において調査基準価格等を閲覧しようとする者は、 備付けの閲覧…