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235条の規定により懲役若しくは罰金に処される場合もあります。 「給水停止」は生活に大きな影響を及ぼしますので、水道料金は必ず納期限内にお支払いいただきますよ…
罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。 (2) 除害施設設置基準 事業場から排除される下水の水質が、次のページの除害施設設置…