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無届で工事をすると、所有者様に対し、条例に基づき過料が 科される場合がありますので、解体業者様へ対し、適切に依頼頂きま すようお願いします。 ③ 解体業…
者 ・共用排水設備所有者 様式第 4号(第 6条関係) …